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静岡地方裁判所 昭和58年(わ)196号 判決

判決主文

被告会社株式会社ミユキコンパニオンを罰金七〇〇万円に、

被告人中村尚鶴を懲役八月に

それぞれ処する。

被告人中村尚鶴に対し、この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人株式会社ミユキコンパニオンは、静岡市泉町九番一五号に本店を置き、各種会合、宴会等の企画、演出等の請負を目的とする資本金五〇万円の株式会社であり、被告人中村尚鶴は、同会社の専務取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人中村は、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、同会社の従業員に対する給料を帳簿に水増計上するなどし、これによって得た資金を仮名預金あるいは他人名義で車両を取得するなど不正な方法により所得を秘匿した上

第一 昭和五四年二月一日から同五五年一月三一日までの事業年度における所得金額が一一、七六一、六八二円でありこれに対する法人税額は三、八六四、四〇〇円であるのに、同五五年三月三一日、静岡市追手町一〇番八八号所在の所轄静岡税務署において、同税務署長に対し、所得金額は一、三八二、五〇五円であり、これに対する法人税額は三八六、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の方法により、被告人会社の右事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額三、四七七、五〇〇円を免れ

第二 同五五年二月一日から同五六年一月三一日までの事業年度における所得金額が三〇、六一四、五五七円であり、これに対する法人税額は一一、四〇五、六〇〇円であるのに、同五六年三月三一日、前記静岡税務署において、同税務署長に対し、所得金額は八、三一三、九三五円であり、これに対する法人税額は二、四八五、二〇〇円である旨の前同様の法人税確定申告書を提出し、もって不正の方法により、被告人会社の右事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額八、九二〇、四〇〇円を免れ

第三 同五六年二月一日から同五七年一月三一日までの事業年度における所得金額が三二、七二九、三一〇円であり、これに対する法人税額は一二、七八六、一〇〇円であるのに、同五七年三月三一日、前記静岡税務署において、同税務署長に対し、欠損金額が六九〇、〇〇八円であり、これに対する法人税額は零円である旨の前同様の法人税確定申告書を提出し、もって不正の方法により、被告人会社の右事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額

一二、七八六、一〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

昭和五六年法律第五四号附則五条による改正前の法人税法一五九条、一六四条一項、同改正後の同法一五九条、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項、四七条本文、一〇条、二五条一項

(裁判官 山本武久)

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